共産党杉並区議選当選者の「祝勝会」に騒ぐ人たちへ

 再び共産党の野垣あきこ氏の件。
 21日投票の杉並区議選に当選した野垣氏は「祝勝会」と題した催しの告知をtwitter上で行いました。後に削除しましたが、これに「公職選挙法違反だ!!」と騒ぐ人たちが出てきています。
 公職選挙法の178条5項では、選挙後の当選祝賀会の開催を禁じるとしています。それが理由のようで。区議選の期間中、野垣氏の選挙カーの「駐車違反」を報じたサイト「KSL-Live!」は、今回も嬉々としたように記事を上げています

 そこで私は、過去に他党派で選挙後の祝勝会てのが行われたことがあるのかなと調べてみました。調べたっていうか、単に「自民党 祝勝会」でGoogle検索をかけた程度の行動ですが。
 そしたらヒットしたのがあるんですよ。新潟県を地元にしている自民党の細田健一衆院議員のブログが。もう1年以上前なんですが、2018年4月1日付の記事です。
 この日は燕市長選の告示日。同年4月8日投票だったんですが、相手候補がいなかったため鈴木力氏が無投票当選しました。
 そして細田氏のブログ。たぶん自民党が鈴木氏を支援していたのでしょうね。当選後に祝賀会を開いて、細田氏が乾杯の音頭を取ったことが画像付きで書かれていました。

(画像は細田氏のブログ2018年4月1日付の記事から)

 野垣氏を糾弾している人々が設けているであろう判断基準からすれば、細田氏が乾杯の音頭を取った「祝勝会」とやらは、まごうかたなき公選法違反のように思えます。しかしこのブログ記事アップから1年が経過した今でも、鈴木氏が公選法違反で摘発されたという報道はないようです。 
 てわけで、私はこの鈴木燕市長の祝勝会は公選法的には問題なかったんだろうなとみています。野垣氏の方はどうなるか知りませんが、細田氏がブログで大っぴらに書いてもパクられないのだから、選管の判断もそれと大差はないのではと考えています。

 先ほどtwitter上で、野垣氏を糾弾していたアカウントに細田氏のブログを紹介しました。その上で「公選法的には問題ないんじゃねーの」という私の見解を伝えたところ、そのアカウント氏は「問題ないならないと声を上げればいい。自分は問題にしていく」という趣旨のツイートをしていました。
 燕市長の祝勝会を公選法違反だ!と明言しなかったのがジワジワ来ますねw 結局こういう人は「自民党関係者が公選法に違反しても問題ない、共産党関係者だけ問題にする!!」てスタンスなんでしょうな。

 現場からは以上でーす!! byカズレーザー

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